ニコレットの部屋

Le Voyage de Nicolette

圏央道(川島〜久喜白岡JCT)の最高速度の指定について

圏央道の川島〜久喜白岡JCTの最高速度について気になったので埼玉県警察に確認したところ、全車種で100 km/h、最低速度なしとのことでした。 

追記:内回り 川島の手前(2 kmの予告標識の直前だったと思います)に、3枚横並びの標識(うち1枚がLED標識、それ以外は丸いことがわかるだけで速度規制である保証はないです)が設置されていました。
令和7年8月時点ですべて目隠しされ、内容が確認できませんが、3枚とも補助標識が付いています。規制標識「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」に矛盾しない構成です。今後、車種別に最高速度が指定されるかもしれません。追記2で後述する交通規制基準の改正に対応するものと思われます。

追記1の2:令和8年1月中旬、車種別の最高速度指定に変わりました。大貨等は90 km/hに指定されています。また、外回り五霞IC手前に、表示機3台分の台座がついたポールが設置されていました。令和8年2月時点で、内回り幸手IC付近に3台横並びの標識が設置されています(こちらは80/80/80で稼働中)。久喜白岡JCT以東も80/90/100の指定に切り替わるのでしょう。

 

本文は以上です。以下補足。

 

背景

高速道路には、法律上「高速自動車国道」に該当するものと、そうでないもの*1が存在します。

 

高速自動車国道…関越道、東北道、常磐道、外環道など
[E17] 関越道→高速自動車国道(関越自動車道新潟線)

それ以外…首都高、圏央道、東水戸道路など
[S5] 首都高速埼玉大宮線→埼玉県道(高速さいたま戸田線)
[C4] 圏央道→一般国道*2(468号)

 

法定速度は高速自動車国道とそれ以外で別々に決まっていますから、特別指定を受けない場合の「法定速度」は以下のようになります。

 

《高速自動車国道》(道路交通法施行令(昭35令270)27条1項,27_3条)
最高速度
┣普通車 100
┣大貨等 90
┗三輪・けん引 80
最低速度 50

 

《それ以外(一般国道、都道府県道などの自動車専用道路)》(道路交通法施行令(昭35令270)11条)
最高速度
┣普通車 60
┣大貨等 60
┗三輪・けん引 60
最低速度 なし

 

もちろん、実際には個別に最高速度・最低速度が設定されています。

 

《高速自動車国道、常磐道(桜土浦〜岩間)》
最高速度
┣普通車 法定100→指定110
┣大貨等 法定90
┗三輪・けん引 法定80
最低速度 法定50

 

《一般国道、東水戸道路(ひたちなか本線以西)》
最高速度
┣普通車 法定60→指定100
┣大貨等 法定60→指定80
┗三輪・けん引 法定60→指定80
最低速度 なし→指定50

 

ここで認識していただきたいのは、最高速度を指定するときに、規制標識を1種類だけつけるのは珍しいということです。

たとえば常磐道の最高速度110キロ区間で、単に(110)と書かれた標識ひとつを設置しただけでは、大貨等や三輪・けん引も含めて全車種110キロ指定になってしまいます。

普通車110キロ、大貨等90キロ、三輪・けん引80キロとするには、複種の標識が必要です。

(逆に、高速自動車国道で最高速度を80に抑えたいときは、車種を限定しなくていいので、1枚で十分です。)

 

また、高速自動車国道でない場合は法定速度に最低速度が定まっていませんから、最低速度を指定して標識を追加している例もあります。

東水戸道路(一般国道6号)の場合、車種ごとに100、80、最低速度50と3枚の標識があります(高速自動車国道に準じたのでしょうが、大貨等90キロへの引き上げに対応できていません)。「高速自動車国道に準ずる」みたいな標識があればいいのでしょうけど、そんなものはないので、看板の数が多くなってしまいます。

 

圏央道の例

圏央道(川島〜久喜白岡JCT)を走行する時に見る速度標識は、(100)と表示された1枚のみです。

圏央道は高速自動車国道ではないので、この場合、普通車100キロ、大貨等100キロ、三輪・けん引100キロ、最低速度なし、と読めてしまいます。

本当にこれでいいのでしょうか?

高速自動車国道に準じて速度を指定するなら、普通車、大貨等、三輪・けん引、最低速度の4枚が設置されるはずです。

 

もっとも、走っている道路が高速自動車国道か否かを意識しながら走るのは、厄介オタクくらいでしょう。高速自動車国道に準じて指定するが省略された(看板の数増えちゃうから設置しなくていいか。みんなわかるでしょ〜)という可能性もあると思いました。

 

標識どおり車種限らず100キロ指定であるか。

実は高速自動車国道と同じと読んでほしいのか。

これを確認するため、県警に問い合わせたところ、「全車種最高速度100キロである、最低速度の指定はない」と回答いただきました。

 

圏央道といえば…

80キロで走る左車線のトレーラーを右車線から90キロで追い越すトラック

なかなか追い越しが終わらないトラックにくっつく100キロの普通車

というシーン。埼玉県民や茨城県民には納得していただけると思います。

あんな不毛な争いはいらなかったのです。トレーラーもトラックも、100キロ走行は合法です。合法…確かにそうなのですが、実際に出せるかは別問題です。圏央道でだけ上限が100に上がるリミッターなんてあるのでしょうか🤔

 

追記2

交通規制基準が変わっているようです。

以前は高速自動車国道でない自動車専用道路は一律100 km/hで指定するよう規定されていました。これまでの圏央道川島〜久喜白岡JCTの最高速度は交通規制基準に律儀に従った結果と考えられます(この記述は平成30年頃の交通規制基準まで遡らないと出てこないです)。

交通規制基準改正前

今の交通規制基準では、高速自動車国道でない自動車専用道路であっても、車種ごとに最高速度を指定することになっています。車種ごとの高速自動車国道における最高速度を超える最高速度を指定しないこと、とあり、新しい交通規制基準では圏央道の指定の仕方が不適切になってしまっています。令和6年3月1日にはすでにこの記述になっていました。

交通規制基準改正後

現行の交通規制基準に対応するために圏央道川島〜久喜白岡JCTでも速度標識が足されるのだと思います。

補足ですが、令和2〜6年ごろ(上2つの中間)の交通規制基準は下のような感じでした。この時点で車種ごとに速度を指定する考え方が導入されていますが、一度指定されてしまうと最新の事情を反映するのは難しいですね。

交通規制基準改正中期

 

圏央道の今後

川島〜大栄JCTは100キロの規格(第1種第2級)で作られています。現在、最高速度が100キロなのは久喜白岡JCT以西ですが、久喜白岡JCT以東は暫定2車線で開業し、4車線化工事中です。

工事が完了次第、久喜白岡JCT以東も最高速度100キロに引き上げられるものと勝手に思っていますが、こちらも車種に限らず最高速度100キロになるといいですね。

*1:高速道路の種類を題材にした解説記事や動画をたびたび見かけます。「一般国道自動車専用道路」と解説されることがありますが、都市高速など都府県道の自動車専用道路もあります。市区町村道、農道、林道の自動車専用道路が高速道路とみなされる例があるかは知らないです。

*2:高速自動車国道である区間もあります。海老名南JCT-海老名が第一東海自動車道です。